2016年05月23日
定年退職後の賃下げに違法判決!(東京地裁) 【第2弾】
◆定年再雇用による賃下げは違法◆東京地裁5/13
についてのブログを書きました。
http://suguretagijutsu.ko-co.jp/e354444.html
今回は、尼崎市の久保社労士法人のメルマガを
引用します。
今まで当たり前のように『定年』を過ぎたというだけで
定年退職後の再雇用の仕組みの中では、給与は大幅ダウンしての再雇用となり、
国の雇用保険から高年齢雇用継続給付金を受給しつつ
給料の不足分を補うのが『定番』のシュミレーションでした。
つまり、定年を過ぎたら、給与は大幅ダウンしたとしても
雇用保険からダウン分を少し補う給付が出るし
在職老齢厚生年金も全額ではないけど受給できるのだから
『給与』+『雇用保険継続給付』+『在職老齢年金』
で生活設計しようというのが約20年以上続いてきた働き方の概念であり、
セイフティネットとされてきました。
ところが
最近になり『同一労働、同一賃金』という、もうひとつの考え方
が、パートタイマーの待遇改善などの際に、チラホラ耳にするようになってきました。
今までも、労働契約法において
有期雇用社員と正社員との間で、労働条件の不合理な格差は禁じられていますし
パートタイマーでも、社員と同じ仕事をしているのであれば
同じ単価の賃金が支払われるべきというものです。
ところが、先日、東京地裁でびっくりな判決が出ました!
定年後に嘱託社員として再雇用された人について
職務の内容は変わらないのに賃金を約3割引き下げられたのは違法として
是正を求めた判決がでたのです。
裁判長は「同じ職務内容で賃金格差は不合理だ」と述べ差額の支払いを命じました。
定年後の再雇用社員に対し、労働法20条の適用を認めた判決は初となります。
判決によると、60歳で定年を迎え1年ごとの嘱託社員として再雇用されるものの
正社員と仕事の内容や量が同じなのに賃下げを迫られることについて
大きな一石を投じた判決となりました。
今後も裁判は続くと思われますが、それはそれとして
とうとう、そこに着目され始めたか~・・・という思いです。
恐らく誰だって、「定年」ってラインを越えたからって、何にも変わらないじゃん!
なのに、何故、給与がこんなに大幅ダウンされなきゃあなんないんだ~と
理不尽には思っていたはずなのです。
でも、「定年」で「サヨナラ~」といわれるよりは、
まだ、今までの職場で働かせてもらえるなら・・・という気持ちを
雇用保険継続給付や在職老齢年金が、下支えしてきたのです。
でも、もう、65歳までの継続雇用は当たり前になり、
70歳までも働く社会になろうとしている中で
とうとう、こんな判決出ちゃった~という感じです。
これからは、長期的な観点で、基本給ピッチなど
給与体系を考え直す時になってきました。
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この地裁の判決はいろんなところに広がりそうです。
注意しておくべきことで、対策を考えねばと思います。
についてのブログを書きました。
http://suguretagijutsu.ko-co.jp/e354444.html
今回は、尼崎市の久保社労士法人のメルマガを
引用します。
今まで当たり前のように『定年』を過ぎたというだけで
定年退職後の再雇用の仕組みの中では、給与は大幅ダウンしての再雇用となり、
国の雇用保険から高年齢雇用継続給付金を受給しつつ
給料の不足分を補うのが『定番』のシュミレーションでした。
つまり、定年を過ぎたら、給与は大幅ダウンしたとしても
雇用保険からダウン分を少し補う給付が出るし
在職老齢厚生年金も全額ではないけど受給できるのだから
『給与』+『雇用保険継続給付』+『在職老齢年金』
で生活設計しようというのが約20年以上続いてきた働き方の概念であり、
セイフティネットとされてきました。
ところが
最近になり『同一労働、同一賃金』という、もうひとつの考え方
が、パートタイマーの待遇改善などの際に、チラホラ耳にするようになってきました。
今までも、労働契約法において
有期雇用社員と正社員との間で、労働条件の不合理な格差は禁じられていますし
パートタイマーでも、社員と同じ仕事をしているのであれば
同じ単価の賃金が支払われるべきというものです。
ところが、先日、東京地裁でびっくりな判決が出ました!
定年後に嘱託社員として再雇用された人について
職務の内容は変わらないのに賃金を約3割引き下げられたのは違法として
是正を求めた判決がでたのです。
裁判長は「同じ職務内容で賃金格差は不合理だ」と述べ差額の支払いを命じました。
定年後の再雇用社員に対し、労働法20条の適用を認めた判決は初となります。
判決によると、60歳で定年を迎え1年ごとの嘱託社員として再雇用されるものの
正社員と仕事の内容や量が同じなのに賃下げを迫られることについて
大きな一石を投じた判決となりました。
今後も裁判は続くと思われますが、それはそれとして
とうとう、そこに着目され始めたか~・・・という思いです。
恐らく誰だって、「定年」ってラインを越えたからって、何にも変わらないじゃん!
なのに、何故、給与がこんなに大幅ダウンされなきゃあなんないんだ~と
理不尽には思っていたはずなのです。
でも、「定年」で「サヨナラ~」といわれるよりは、
まだ、今までの職場で働かせてもらえるなら・・・という気持ちを
雇用保険継続給付や在職老齢年金が、下支えしてきたのです。
でも、もう、65歳までの継続雇用は当たり前になり、
70歳までも働く社会になろうとしている中で
とうとう、こんな判決出ちゃった~という感じです。
これからは、長期的な観点で、基本給ピッチなど
給与体系を考え直す時になってきました。
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この地裁の判決はいろんなところに広がりそうです。
注意しておくべきことで、対策を考えねばと思います。
2016年05月23日
定年後同じ仕事で賃下げは違法!?
定年後も同じ仕事なのに賃下げは「違法」 東京地裁が初判断
こんな驚くべきニュースがありました。
下記から引用します。
http://www.sankei.com/affairs/news/160513/afr1605130027-n1.html
定年後、同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事をしているのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な給与の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
佐々木宗啓裁判長は「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、賃金額が異なるのは不当だ」とし、男性3人の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100~200万円を支払うよう命じた。
原告側弁護団によると、定年後の労働者の賃金額の妥当性をめぐる司法判断は初。
年金支給年齢の引き上げを背景に、企業には高年齢者の雇用維持(定年引き上げ、再雇用の導入など)が法的に義務付けられている。
弁護団は「定年後の労働者の賃金を下げる企業が多い中、画期的な判決だ」と評価した。
一方で、高年齢労働者の賃金が維持されれば、新卒採用の減少など影響が出る可能性もある。
判決によると、3人は横浜市の運送会社で正社員として働き、平成26年に定年退職。
その後、1年間などの嘱託契約を結んだが、正社員時代と同じ仕事をしながら、給与や賞与が下げられ、年収は約3割減った。
佐々木裁判長は「会社の経営状況は悪くなく、賃金を抑える合理性はなかった」「再雇用が年金までのつなぎだとしても、嘱託社員の賃金を下げる理由にはならない」と指摘した。
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関連の記事
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160518.html
http://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20160516/Jcast_kaisha_266928.html
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続いて、下記から引用します。
http://www.j-cast.com/kaisha/2016/05/16266928.html?p=all
このまま判決確定なら影響大だが
今回の判決が、他の業界や企業に何らかの影響を及ぼすことはあるのだろうか。J-CASTニュースは、労働問題に詳しいアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士(東京弁護士会所属)に話を聞いた。 岩沙弁護士は、仮に被告が控訴せずこのまま判決が確定した場合、「企業側は対応に追われることになる」と話した。とくに再雇用時に職務内容の変更がしづらい中小企業の場合、「高齢社員の再雇用についての考え方が根本的に変わるため、今回の判決が雇用機会の減少につながる可能性もある」とも指摘した。ただし、大企業の場合は、「そもそも、同じ職務内容で再雇用するケースは少ないのではないか」といい、中小に比べると影響は少ないと見る。
岩沙弁護士は、「今回の判決は、あくまで地裁が下したものです。今後被告が控訴した場合、判決がひっくり返る可能性もでてくると思います」という。
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あくまでも地裁の判決とは言え、ちょっと困ったことになりそうな予感です。
今後の情報が気にかかるニュースでした。
こんな驚くべきニュースがありました。
下記から引用します。
http://www.sankei.com/affairs/news/160513/afr1605130027-n1.html
定年後、同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事をしているのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な給与の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
佐々木宗啓裁判長は「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、賃金額が異なるのは不当だ」とし、男性3人の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100~200万円を支払うよう命じた。
原告側弁護団によると、定年後の労働者の賃金額の妥当性をめぐる司法判断は初。
年金支給年齢の引き上げを背景に、企業には高年齢者の雇用維持(定年引き上げ、再雇用の導入など)が法的に義務付けられている。
弁護団は「定年後の労働者の賃金を下げる企業が多い中、画期的な判決だ」と評価した。
一方で、高年齢労働者の賃金が維持されれば、新卒採用の減少など影響が出る可能性もある。
判決によると、3人は横浜市の運送会社で正社員として働き、平成26年に定年退職。
その後、1年間などの嘱託契約を結んだが、正社員時代と同じ仕事をしながら、給与や賞与が下げられ、年収は約3割減った。
佐々木裁判長は「会社の経営状況は悪くなく、賃金を抑える合理性はなかった」「再雇用が年金までのつなぎだとしても、嘱託社員の賃金を下げる理由にはならない」と指摘した。
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関連の記事
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160518.html
http://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20160516/Jcast_kaisha_266928.html
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続いて、下記から引用します。
http://www.j-cast.com/kaisha/2016/05/16266928.html?p=all
このまま判決確定なら影響大だが
今回の判決が、他の業界や企業に何らかの影響を及ぼすことはあるのだろうか。J-CASTニュースは、労働問題に詳しいアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士(東京弁護士会所属)に話を聞いた。 岩沙弁護士は、仮に被告が控訴せずこのまま判決が確定した場合、「企業側は対応に追われることになる」と話した。とくに再雇用時に職務内容の変更がしづらい中小企業の場合、「高齢社員の再雇用についての考え方が根本的に変わるため、今回の判決が雇用機会の減少につながる可能性もある」とも指摘した。ただし、大企業の場合は、「そもそも、同じ職務内容で再雇用するケースは少ないのではないか」といい、中小に比べると影響は少ないと見る。
岩沙弁護士は、「今回の判決は、あくまで地裁が下したものです。今後被告が控訴した場合、判決がひっくり返る可能性もでてくると思います」という。
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あくまでも地裁の判決とは言え、ちょっと困ったことになりそうな予感です。
今後の情報が気にかかるニュースでした。