2015年12月03日
ストレスチェックって何?
ストレスチェックがこの12月から義務化になりました。
でも、何をすればよいか?簡単に説明します。
参考として、下記を引用しています。
日経テクノロジーONLINE コラム
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/415543/111300006/?P=1
______________________________________
Q1)「ストレスチェック義務化法」が施行されると聞きます。ストレスチェックとはどのようなものなのでしょうか。
ストレスチェックとは、心理的な負担の程度を測るための検査のことです。
2014年6月に労働安全衛生法が改正され、このストレスチェックが義務化されました。
対象は、50人以上の従業員が働く全ての事業所です。
この「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化法)」が2015年12月1日に施行されるのです。
これまで労働安全衛生法は、従業員の身体(フィジカル)面での健康管理に重点を置いてきました。
ご承知の通り、1年間に1回の頻度で皆さんの会社でも健康診断を実施していると思います。
分かりやすく言うと、ストレスチェックは健康診断の「心」版。
2015年12月1日以降、「1年間に1回の頻度で『心の健康診断』をせよ」というのがストレスチェック義務化法です。
肌感覚”で多くの人が感じているかもしれません。
2000年代以降、職場のストレス問題が深刻化し、メンタルヘルス(心の健康)の対策を強化する必要性が高まりました。
自殺者の増加も社会問題となり、政府が自殺対策プロジェクトを始めて、職場におけるメンタルヘルスケアの対策が重点課題として掲げられました。
こうした背景から、ストレスチェック義務化法が施行されるのです。
Q2)ストレスチェック義務化法の施行により、会社側は何をしなければならないのですか。ポイントを教えて下さい。
ストレスチェック義務化法で強化されるメンタルヘルス対策の大きなポイントは以下の3つです。
[1](50人以上の全事業所について)全従業員へのストレスチェックを実施すること
[2]高ストレス状態、かつ申し出を行った従業員に対して医師の面接を受けさせること
[3]医師面接後、医師の意見を聞いた上で必要に応じた就業上の措置を施すこと
加えて、会社はストレスチェックや面接指導の実施状況として、以下の4点を1年に
1回、労働基準監督署に報告しなければなりません。
(1)ストレスチェックの実施時期
(2)ストレスチェックの対象人数
(3)ストレスチェックの受検人数
(4)面接指導の実施人数
________________________________________
厚生労働省のHP「5分でできる職場のストレスチェック」があります。
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
是非一度やってみてください。
でも、何をすればよいか?簡単に説明します。
参考として、下記を引用しています。
日経テクノロジーONLINE コラム
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/415543/111300006/?P=1
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Q1)「ストレスチェック義務化法」が施行されると聞きます。ストレスチェックとはどのようなものなのでしょうか。
ストレスチェックとは、心理的な負担の程度を測るための検査のことです。
2014年6月に労働安全衛生法が改正され、このストレスチェックが義務化されました。
対象は、50人以上の従業員が働く全ての事業所です。
この「労働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化法)」が2015年12月1日に施行されるのです。
これまで労働安全衛生法は、従業員の身体(フィジカル)面での健康管理に重点を置いてきました。
ご承知の通り、1年間に1回の頻度で皆さんの会社でも健康診断を実施していると思います。
分かりやすく言うと、ストレスチェックは健康診断の「心」版。
2015年12月1日以降、「1年間に1回の頻度で『心の健康診断』をせよ」というのがストレスチェック義務化法です。
肌感覚”で多くの人が感じているかもしれません。
2000年代以降、職場のストレス問題が深刻化し、メンタルヘルス(心の健康)の対策を強化する必要性が高まりました。
自殺者の増加も社会問題となり、政府が自殺対策プロジェクトを始めて、職場におけるメンタルヘルスケアの対策が重点課題として掲げられました。
こうした背景から、ストレスチェック義務化法が施行されるのです。
Q2)ストレスチェック義務化法の施行により、会社側は何をしなければならないのですか。ポイントを教えて下さい。
ストレスチェック義務化法で強化されるメンタルヘルス対策の大きなポイントは以下の3つです。
[1](50人以上の全事業所について)全従業員へのストレスチェックを実施すること
[2]高ストレス状態、かつ申し出を行った従業員に対して医師の面接を受けさせること
[3]医師面接後、医師の意見を聞いた上で必要に応じた就業上の措置を施すこと
加えて、会社はストレスチェックや面接指導の実施状況として、以下の4点を1年に
1回、労働基準監督署に報告しなければなりません。
(1)ストレスチェックの実施時期
(2)ストレスチェックの対象人数
(3)ストレスチェックの受検人数
(4)面接指導の実施人数
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厚生労働省のHP「5分でできる職場のストレスチェック」があります。
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
是非一度やってみてください。
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Posted by (公財)神戸市産業振興財団 at 15:45│Comments(0)
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