2015年10月30日
障害年金の受給要件が緩和されます
SankeiBizから引用します。
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/150811/ecc1508110500001-n1.htm
___________________________________
国の障害年金の受給条件で特定が難しく大きな壁になっている「初診日」の証明について、厚生労働省は、これまでの厳格なルールを改め、カルテなどの証拠が提出できない場合でも参考資料があれば本人の申し立てを認めるなど、認定基準を大幅に緩和する方針を決めた。
国家公務員らの共済年金では、カルテなどがなくても本人の申告だけでも認めており、不公平が批判されていた。関連省令を改正して官民格差をなくし、厚生年金と共済年金が一元化される10月1日から実施する。
過去に証拠を提出できずに不支給とされた人についても10月から再申請を認め、新ルールで判断する。無年金の障害者の救済につながる可能性がある。
(中略)
申請に必要な添付書類として「初診日を明らかにすることができる書類」と定めた厚労省令が根拠で、改正では「当該書類を添えることができないときは参考となる書類」との文言を加える。厚労省は「健康保険の給付や入院の記録など参考資料で合理的に判断できる場合は、できるだけ本人申し立てを認める」とした。
このほか(1)日付まで特定できなくても、初診日が一定の期間にあり、保険料納付要件などを満たしている場合(2)受診した疾患まで特定できなくても、診察券で診療科が確認できる場合-などについても、参考資料があれば認める方針を示した。
______________________________________
徐々に悪化するような病気では、初診日が何年も前で、医療機関が保存義務期間の5年を超えたカルテを破棄した場合などに、日を特定できず不支給となることがあった。
引用元:神戸新聞 平成27年10月30日 朝刊12面
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障害年金の請求に関する電話相談に応じることを目的としたNPO法人で手続等の代行 依頼の要望があれば、全国に配備して専門の社会保険労務士を紹介し支援します。
http://www.syougai-nenkin.or.jp/

今日は、私の興味のある「社会保険労務士」の分野からの情報提供でした。
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/150811/ecc1508110500001-n1.htm
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国の障害年金の受給条件で特定が難しく大きな壁になっている「初診日」の証明について、厚生労働省は、これまでの厳格なルールを改め、カルテなどの証拠が提出できない場合でも参考資料があれば本人の申し立てを認めるなど、認定基準を大幅に緩和する方針を決めた。
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過去に証拠を提出できずに不支給とされた人についても10月から再申請を認め、新ルールで判断する。無年金の障害者の救済につながる可能性がある。
(中略)
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このほか(1)日付まで特定できなくても、初診日が一定の期間にあり、保険料納付要件などを満たしている場合(2)受診した疾患まで特定できなくても、診察券で診療科が確認できる場合-などについても、参考資料があれば認める方針を示した。
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ビジネスマッチングフェア2017が行われました。
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Posted by (公財)神戸市産業振興財団 at 13:41│Comments(0)
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