2015年10月05日
(マイナンバー)本人に交付する源泉徴収票にも個人番号の記載がいるの?
【マイナンバー】がいよいよ始まるのですが、
よく分からないことだらけ
国税庁からの改正情報です。
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個
人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
⇓
本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号(マイナンバー)
の記載は不要となりました。
平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以
下「番号法」といいます。)施行後の平成 28 年1月以降も、
給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました
ちなみに個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
何か情報がありましたら、またお知らせします
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国税庁からの改正情報です。
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個
人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
⇓
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Posted by (公財)神戸市産業振興財団 at 20:02│Comments(0)
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