2015年07月07日

社員の発明は「会社のもの」??

社員が職務としてなし遂げた発明について、
特許を取る権利を「社員のもの」から「企業のもの」に
変えられる改正特許法が3日の参院本会議で
与野党の賛成多数で可決、成立した。
企業は「発明の対価」をめぐる訴訟リスクを減らせる。

上の記事は、日本経済新聞 2015/7/3から引用しました。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS03H1K_T00C15A7MM0000/
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改正法では契約や勤務規則などで決めた場合は
はじめから会社に帰属できるようにした。

特許庁によると中小企業の80%は社内規定を設けていない。
この場合は改正法でも特許は社員に帰属することになり、
発明者が退職後に権利を第三者に譲渡するリスクは残る。


上の記事は、日経産業新聞 平成27年7月6日(月)朝刊より引用しました。
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職務上の発明については、会社?個人?のどちらに帰属するのか?
非常に難しい問題ですが、改正特許法は来年春に施行見込みです。
どちらにせよ、社内規定を設けておくことで、トラブル回避ができそうです。
ちなみに、特許庁は職務発明に関する社内規定作りの指針を年末に取りまとめるようです。




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Posted by (公財)神戸市産業振興財団 at 08:51│Comments(0)気になる話
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