2016年09月29日
定年再雇用 別職種は違法(名古屋高裁)
神戸新聞NEXT 2016/9/28 23:36 より引用します。
事務職に清掃業提示は違法 トヨタに賠償命令、高裁
https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201609/0009534426.shtml
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トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は28日、請求を棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかった。
裁判長は判決理由で、全く別の職種の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断。
高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。
トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」としている。
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関連記事として、朝日新聞デジタルに下記のような記事が掲載されています。
http://www.asahi.com/articles/ASJ5F4V1RJ5FUTIL02V.html
(定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとした裁判)
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あくまでも、私個人の想像の範囲ですが、
再雇用の為の補助金(高年齢者雇用安定助成金(高齢者活用促進コース)が該当しそうですが、)をもらっていたと仮定した場合、こういうことをするのは極めて不適切だからと判断されたのでしょうか?
事務職に清掃業提示は違法 トヨタに賠償命令、高裁
https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201609/0009534426.shtml
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トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は28日、請求を棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかった。
裁判長は判決理由で、全く別の職種の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断。
高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。
トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」としている。
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関連記事として、朝日新聞デジタルに下記のような記事が掲載されています。
http://www.asahi.com/articles/ASJ5F4V1RJ5FUTIL02V.html
(定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとした裁判)
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あくまでも、私個人の想像の範囲ですが、
再雇用の為の補助金(高年齢者雇用安定助成金(高齢者活用促進コース)が該当しそうですが、)をもらっていたと仮定した場合、こういうことをするのは極めて不適切だからと判断されたのでしょうか?
タグ :#定年再雇用