2016年05月23日

定年退職後の賃下げに違法判決!(東京地裁) 【第2弾】

◆定年再雇用による賃下げは違法◆東京地裁5/13
についてのブログを書きました。
http://suguretagijutsu.ko-co.jp/e354444.html

今回は、尼崎市の久保社労士法人のメルマガを
引用します。

今まで当たり前のように『定年』を過ぎたというだけで
定年退職後の再雇用の仕組みの中では、給与は大幅ダウンしての再雇用となり、
国の雇用保険から高年齢雇用継続給付金を受給しつつ
給料の不足分を補うのが『定番』のシュミレーションでした。

つまり、定年を過ぎたら、給与は大幅ダウンしたとしても
雇用保険からダウン分を少し補う給付が出るし
在職老齢厚生年金も全額ではないけど受給できるのだから
『給与』+『雇用保険継続給付』+『在職老齢年金』
で生活設計しようというのが約20年以上続いてきた働き方の概念であり、
セイフティネットとされてきました。

ところが
最近になり『同一労働、同一賃金』という、もうひとつの考え方
が、パートタイマーの待遇改善などの際に、チラホラ耳にするようになってきました。
今までも、労働契約法において
有期雇用社員と正社員との間で、労働条件の不合理な格差は禁じられていますし
パートタイマーでも、社員と同じ仕事をしているのであれば
同じ単価の賃金が支払われるべきというものです。

ところが、先日、東京地裁でびっくりな判決が出ました!
定年後に嘱託社員として再雇用された人について
職務の内容は変わらないのに賃金を約3割引き下げられたのは違法として
是正を求めた判決がでたのです。
裁判長は「同じ職務内容で賃金格差は不合理だ」と述べ差額の支払いを命じました。
定年後の再雇用社員に対し、労働法20条の適用を認めた判決は初となります。
判決によると、60歳で定年を迎え1年ごとの嘱託社員として再雇用されるものの
正社員と仕事の内容や量が同じなのに賃下げを迫られることについて
大きな一石を投じた判決となりました。

今後も裁判は続くと思われますが、それはそれとして
とうとう、そこに着目され始めたか~・・・という思いです。
恐らく誰だって、「定年」ってラインを越えたからって、何にも変わらないじゃん!
なのに、何故、給与がこんなに大幅ダウンされなきゃあなんないんだ~と
理不尽には思っていたはずなのです。

でも、「定年」で「サヨナラ~」といわれるよりは、
まだ、今までの職場で働かせてもらえるなら・・・という気持ちを
雇用保険継続給付や在職老齢年金が、下支えしてきたのです。
でも、もう、65歳までの継続雇用は当たり前になり、
70歳までも働く社会になろうとしている中で
とうとう、こんな判決出ちゃった~という感じです。

これからは、長期的な観点で、基本給ピッチなど
給与体系を考え直す時になってきました。
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この地裁の判決はいろんなところに広がりそうです。
注意しておくべきことで、対策を考えねばと思います。







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Posted by (公財)神戸市産業振興財団 at 10:10│Comments(0)気になる話
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