2016年09月05日

残業180時間で「事故死」 単身赴任の扱いは?

気になる記事がありましたので、紹介します。

下記から引用します。 
2016/9/4 06:00神戸新聞NEXT
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201609/0009453965.shtml

(新聞上では社名が公開されていますが、ブログ上では匿名にします)
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 兵庫県明石市の男性=当時(28)=が勤務後に車で帰宅中、居眠りで交通事故死したのは、長時間労働を放置し安全配慮義務を怠ったためだとして、家族が近く、勤務先のパン製造販売店の経営会社「A社」(B市)などに対し、約1億1700万円の損害賠償を求めて神戸地裁姫路支部に提訴する。

【中略】

 訴状によると、男性は2015年2月2日深夜、勤務を終えて単身赴任先の宝塚市から車で帰宅中、稲美町内で居眠りをしてガードレールに衝突する事故を起こし、死亡した。

 男性は、宝塚市内の店舗でパンの製造や材料の発注、売上管理など幅広く担当し、タイムカード上の就業時間は1日当たり11~16時間。亡くなる前の1年間の時間外労働は毎月130時間を超え、最も多い月で180時間に達し、疲労の蓄積が顕著だったとする。

 店長に次ぐ役割を担い、売り上げのノルマにも苦悩。「忙しすぎる」「疲れた」と周囲に漏らし、約70キロあった体重は事故直前には53キロだったという。

 家族側は「一家の大黒柱を失い、残された幼い娘にとっても精神的な動揺は極めて甚大」とし、「会社は勤務状況を把握し、社員を守る義務がある」と訴える。妻(26)は「娘に会うため赴任先から帰宅中だった。命と引き換えにしていい仕事なんてない」と話す。

 会社側は「タイムカード上の時間全てが労働時間とは言えず、長時間労働を強制したこともない。事故との因果関係はない」としている。
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労災と言えば、業務上だけと思いがちですが、通勤災害も該当します。

さらに、単身赴任者が家族の住む自宅に帰り、休み明けに直接会社に向かうということも通勤災害です。
就業の場所から直接帰省先の住居(自宅)に移動する場合には、以前から通勤災害の保護の対象とされてきましたが、平成18年4月1日施工の法改正後は、就業の場所から赴任先住居(社宅等)を経由した場合も、帰省先住居(自宅)への移動も対象です。

詳しくは、下記をご覧ください。
公益財団法人 労災保険情報センター
http://www.rousai-ric.or.jp/case/tabid/266/Default.aspx



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Posted by (公財)神戸市産業振興財団 at 16:49│Comments(0)気になる話
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